† 憲法改正議論について 9条を改正することの意味とは †
 
最近憲法改正の議論がいよいよ現実味を帯びてきました。間違いなく9条が争点になりそうですが、改憲派・護憲派ともに「9条万能説」とでも表現すべき論争に陥って、そこさえ何とかなれば、あとはすべてが上手くいくだろうというような思考に嵌っているような気がして、やきもきしています。

周知のとおり9条は我が国の永遠の非戦を宣言するものです。しかしそれは「9条があれば、絶対に戦争は起こらない」とかいう趣旨のものではありません。もしそんなことができるのであれば「貧乏はなくなれ」とか「台風は来るな」とか書いておけばいいわけですが、それはどうにもナンセンスです。そもそも、国際社会とは、様々な思惑を有する行為主体が併存する社会なのであり、要するに相手がいる世界なので、こちらが一方的に「喧嘩しません」とか宣言してみたところで、相手から吹っ掛けられる可能性は必ず想定されるわけで、「9条ある限り、日本の平和は永遠的・絶対的に保証される」などと考えるのは幻想です。

いろいろと議論の分かれるところではありますが、典型的で古典的(70 年やそこらの年月を古典と呼ぶのもいささか気が引けますが)な解釈の中に、9条が禁ずるのは「国権の発動たる戦争」すなわち「侵略戦争」のみであり、自衛のために必要な「自衛戦争」と国際秩序維持のために求められる「制裁戦争」は禁じられないと解すべきと説くものがあります(限定放棄説)。

なお、憲法学の通説及び公式の政府見解は2項全面放棄説であり、限定放棄説は通説でも公式の政府見解でもないのですが、2項全面放棄説を採りながら、同時に、自衛のための「戦力として」の自衛隊の保持を合憲に位置付けるというのは文理上極めて困難であり、自衛隊を合憲とするためには、結局限定放棄説の是非に立ち返る必要があると思われることから、ひとまずこれを前提に据えました。異論があることは承知しています。ただ、「自衛隊は自衛のために武力を行使する組織だが、その行為の範囲は自衛に限界づけられるのでその行為主体も戦力には該当せず、従って、他国等の侵略行為に対して自衛隊のする自衛のための武力の行使は自衛戦争とは違う」という主張は、自分にはよく理解できません。少なくとも、「自衛のための武力の行使」と「自衛戦争」は異なるのだ、という主張は、国際社会ではまず受け入れられないと思います。そもそも、自衛のための武力の行使を自衛戦争と表現するはずだからです。

いずれにせよ、制裁戦争の許否については今なお鋭い意見の対立が残るものの、厳格な1項全面放棄説をとるのでない限り、自衛ができないわけではないという点についてはほぼ合意が形成されていると言って間違いないでしょう(1項全面放棄説の支持者であっても、それが運命ならば座して死を待てという人はごく少数だと思います)。よって、誤解を恐れずに大胆に言えば、9条の問題とは、究極「自衛のために何を使ってどこまでできるか」という線引きの問題に集約されるのです。その意味では、執政長官殿の提唱する、「自衛隊を憲法で位置づけよう」というのは、筋が通っており、「自衛のために自衛隊を持ちます」という事柄は、9条の他の文言との整合が全くとれないような性質の事柄ではないのです。

他方、9条に自衛権と自衛手段としての自衛隊を合憲的に明記したとしても、そのことによって、侵略戦争までもができるようになるわけではないことを改めて確認する必要があります。わが憲法が何と言おうと、侵略戦争は国連憲章により厳に禁じられている(同42条=制裁、同51条=自衛の例外を除き武力の行使は不可とされる)のであり、仮に憲法9条がまるまるなかったとしてもなお、侵略戦争(=国際紛争を解決する手段としての戦争)はできないのです。というか、国連憲章で等と書くと聞こえはいいですが、実際には、もっと血生臭い、優れて即物的、かつ人道とは程遠い仕組みによってその禁止は実行担保されているのが現実です。

もっとも、9条を変えれば、「侵略戦争はしませんが自衛はしっかりやります」と宣言することにはなるわけですから、その際には、侵略というものの大凡が自衛を口実にしてされるものだということには留意しておかねばならないでしょう。イラク戦争はアメリカの自衛が名目でしたし、人類史上初めて核兵器が用いられたのも米国の対日防衛戦争においてだったのです。結局、人の戦争の歴史に終止符を打ちたいと真に願うのであれば、考えることは1つ、自国の平和と安全よりも世界の平和と安全を優先すること、その一事に尽きます。ある意味で、我々日本人は、世界の平和という価値にどれほど真剣に向き合おうとしているのかを、国際的に試されていると言えるのかもしれません。

さて、話を元に戻しますが、国連憲章は、国連に加盟していない国や地域においても適用されるように構成されており、かつ、その実効性は究極的には MAD(相互確証破壊)に収着する全世界的な核抑止の連鎖構造によって極めて効果的に保障されています。つまり、侵略戦争を仕掛けた主体は、確実にこの世界から消し去られることが約束されているのであり、この均衡が破壊されない限り、世界中の誰も侵略戦争は仕掛けられないのです。

もっとも、MAD による構造(しかも、それは実質的には集団安全保障の理想形とは程遠い、前時代的な力の均衡の概念に基づくいくつかの世界勢力の均衡という、個別的安全保障の性質を多分に残す構造)に全人類の安寧的生存の一切が掛かっている現状のような有様は本当の意味での平和のほぼ対極にあるといって差し支えないと思いますが、それはまた別のお話です。核抑止の現実の滑稽さと虚しさを説くのは簡単ですが、それは、核抑止以外の方法による確実な世界平和維持の方法を提唱できるものだけが口にしてよいことだと思います。

ちなみに、MAD というのは、その名の通りかなりイカれた逆説的な平和維持の構造ですが、これは、核兵器の殲滅性に着目して、不可抗の力で他を威圧することによって平和を維持しようという仕組みではありません。それではただの恐怖支配です。そうではなくて、核兵器の使用は終局的には全人類の滅亡以外の結果を齎さないという認識を広く国際社会で共有することによって、かえって核兵器を使えない状況を創り出し、そのことによって平和を実現しようとする枠組みこそが MAD なのです。

とはいえ、やはり、「あいつを殴ったら確実に殴り返されるから、俺からは殴らない」というのは、間違っていませんが、正しくもありません。なぜなら、その理屈は「殴り返されなければ、殴るかもしれない」可能性に繋がるからです。実際、弾道ミサイル迎撃システムの配備は、この MAD の均衡を崩す虞れが多分にあるので、それを積極的に推進すべきか否かについて極めて神経質に議論されています。

そもそも、殴ってはいけないのは、殴ること自体が悪だからです。従って、戦争はしてはいけないからしない、という国際的合意の形成をこそ急ぐべきなのですが、それには気の遠くなるような時間を要するでしょう。しかし、もしその合意が形成され、もはや戦争はしない、ということが現実になれば、理屈の問題として、戦争の手段は必要ないということになり、ならば核兵器はもはや不要だという結論が導かれて、はじめて核廃絶の可能性が現実味を帯びるのです。非戦の合意なき核廃絶の推進は、その過程においてむしろ核を使える機会( Chance )を一部の核保有国に提供する可能性があるので、極めて危険です。核廃絶に着手する前には、必ず、非戦の合意が全世界的に形成されていなければならないと考えます。


つまるところ、9条をどうしてみたところで、我が国にできることにはほとんど違いは生じません。というよりむしろ、9条によって、我が国を取り巻く国際社会の秩序に関する問題が劇的に解決したり軽減したりすることはまずないのだということを念頭に置いたうえで議論に臨む必要があります。

「9条があれば戦争は起きない」と考えるのは幻想ですが、「9条改憲が実現すれば日本を取り巻く国際的諸問題は改善に向かう」と考えることもまた荒唐無稽です。そういう意味で、9条は決して万能ではないのです。

結局にして、国際社会の平和と安全(もちろん、国際社会における我が国の平和と安全も当然に然り)は P5 を核とする国連の手中に委ねられているのであり、残念ながらそれは9条のうちにはありません。

そもそも P5 が国際社会において比類なき影響力を行使しうるのは、彼らには第2次大戦の戦勝国として、戦後の国際社会の平和と安全を維持するための責任が課せられている故なのです。拒否権に代表される彼らの圧倒的な力は、その責任の対価なのであり、従って、中露は、野心をちらつかせる前に、そのことを自省すべきだと思います。米英もまたしかりでしょう。世界の警察の役割を放棄し、欧州の統合に異を唱えるのであれば、国際社会における管理者の地位を返上してからすべきだと考えます。権利と義務は裏腹であり、権利なき義務も、義務なき権利もないのですから…。

9条を議論するのは良いことです。確かに、執政長官殿の言う「違憲のレッテルを張りながら、何かあれば自衛隊に命を懸けてほしいというのはご都合主義に過ぎる」というのは、もっともなことです。

要するに、9条を巡って今我々は、これまでどおり愚直なまでに戦後直後の国際社会の理想を信頼して、我が国はあくまでも自国の平和と安全を、世界の平和と安全を目指す国際社会の仕組みに委ねるのか、もしくは、国際社会の現状にかんがみて、必要な自衛措置を自国で十全に賄うために持つべきものは持つと主張して、その存在(=自衛隊)を憲法理論的にも矛盾のないものに位置付けるのか、その選択をすべきことを求められているのであって、それ以上でもそれ以下でもありません。自衛のための実効的担保は(実は核戦力保持の問題も含めてそれが望ましいか否かは別として)既に十分に達成されている事実に鑑みると、分断を修正による人々の結束と融和が切実に求められている今という時にわざわざ国論を二分してまで憲法改正に打って出るほどの価値が本当にある話題なのか甚だ疑問です。今すべきことは、もっと他に山積している気がします。

とにかくも、この点を見誤り、いずれの立場に立つにせよ、9条を万能視することには、大いに疑義があります。

それよりもむしろ、国民の目を9条に釘づけにしておき、その隙をついて潜脱的に、自由・平等・公正という、より根源的な価値(要するに、国民主権や基本的人権の尊重)を奪い毀損せんとする邪な罠が張り巡らされているかもしれないことにもっと警戒すべきです。

わが日本国憲法が禁ずるのは、「国際紛争を解決する手段としての戦争(=侵略戦争)」と「国家権力が恣意的に国民の人権(自由・平等・公正)を制限すること」の2つだけです。逆に言えば、国家権力の側から憲法を議論しようというとき、権力は、これらのいずれかの枷を外そうとしているのだということを看破せねばなりません。そして、前述のとおり、戦争に関する枷を外すことは、「我が国が特別に平和を希求する国から、普通に平和を希求する国になる」という以上に大きな意味は持たないのです。だとすれば、権力の真の狙いは果たしてどこにあるのか、我々は大いに注視しなければならないとの結論が導かれるように思います。

なお余談ながら、日本国憲法にできないことの3つ目を強いて挙げれば、「国民が、自己の幸福追求を実現するために必要と思料する施策を個別具体的に講じるよう国家に直接請求すること」もその1つ(プログラム規定説)ですが、この枷は外れた方が国民の利益に資するので、性質が少々異なります。

というか、あらゆる直接請求権がプログラム規定説という鉄の門の前に片端から門前払いされる現状は憂慮されてしかるべきです。無論、国家と言えどもその力(主として経済力)には限度がありますから、直接請求権の制限はやむを得ないと考えること自体はきわめて合理的ですが、さりとて請求することすらそもそも論的に不可能に近いというのもまた極端な話であり、何らかの調整が大いにされてしかるべきだと考えられます。実は、この点もまた、憲法の重要な論点の1つなのですが、国家権力にとっては負担を強いられる不都合極まりない話なので、改憲議論推進派であっても権力に近い向きにはすっかり倦厭されがちだったりするのが残念至極です。

結局、国家権力が、本当に国民の利益のために改憲を提唱しているのか否か、それを鋭くかぎ分ける嗅覚を我々は身につけなければならない、ということになるわけです。

*さて、以下はオマケですが、改憲を論ずる際に「新しい人権」や「緊急事態条項」の導入をやたらに力説する人々がいらっしゃいますので、それについて少々。

まず新しい人権ですが、まあ憲法典にそれを記述すること自体は無駄だといは言いませんが、13 条がある以上、あまり有意義とも言えません。少なくとも不経済であることは間違いないです。13 条を大要すれば、それは「国民の利益に適い、他己の利益を不当に害さない限り、あらゆる人権は無限に生み出される」と言っているのですから、今更新しい例を2つか3つか追加してみたところで、大した意味はないのです。一般式が既にわかっている数列の、何番目はいくつですと例示してみることに大した意味がないのと同じです。

次に、緊急事態条項ですが、これについては「緊急事態に際して、国は、国民の生命、身体、財産を十全に保護するために、法律の定めるところにより、最大限の施策を講じる」と書けばそれで足ります。緊急事態にかこつけて、国民の人権を制限する条項を憲法に組み入れようと主張する者は、何かしらの方途によって国民の権利を制限する機会を得たいと伺う邪な野心をもつ輩であると断じて、まず間違いはありません。

緊急事態に際し、必要やむを得ず国民の権利を制限せざるを得ない場合の対策を講じたいのであれば(そういう事態は具体的に十分に想定されます)、民主的な意思決定過程を経て選出された国民の代表による議論に基づいて、法律でそれを定め、「法律による行政の原理」に基づいて、それを執行すればよいのです。

そもそも権利章典である憲法に、(公共の福祉の原理は別にして)例外的な権利制限についてわざわざ記述するというのは、端的に言ってナンセンスです。こういうことを平気で主張する人は、おそらく近・現代的意味の憲法における「狭義の」立憲主義の意味を正しく理解していないのだろうといっても言い過ぎではないと思います。もし仮に、「広義の」立憲主義の立場から述べているのだというのであれば、その人たちはおそらく新しい憲法の制憲を考える覚悟を必要とするでしょう。改憲の方法では無理ゲーだと思います。

すなわち、狭義の立憲主義に基づいて構成された国家権力はいかなる場合であれ、恣意的に個人の人権を不当に制限してはならない(逆に、不当に権利を付与する=一定の個人を特別扱いすることも問題視される場合がある)のであり、従って、緊急事態に際して、国家権力は、国民の権利を擁護するために最大限尽力する義務を負う存在なのであって、緊急事態であることを根拠にして国民の権利を制限する資格を持つものではないのです。

ただ、国民が、緊急事態を脱して回復を早めたいという自らの必要に基づいて、相互の権利を一部抑制してでも国家権力に円滑な解決を図らせることを優先させたいというような決定をしたような場合はまた別です。大規模災害や戦争等の国家的規模の危機に際して、効率的に活動できるのは一定規模の組織を有する地方自治体や国家であることに間違いはありませんから、国民が自らの意思に基づいて、一定範囲の人権の制限を受容した上で、国家権力に対し必要な措置を講じるための権能を委譲するということはあり得て然りです。そして、その委譲された権能が、民主的に正当な手続きによって選任された国民の代表の議論を経て法律の形式を与えられたものであれば、別段の問題は生じません。我々が法律に拘束され、権利の制限を甘受する根拠は、その法律が自らの意思によって制定されたものであることによるのですから。

とにかくも、憲法とは、国民の権利を示す文書なのですから、緊急事態においても常に最優先されるのは国民の権利の擁護であることを忘れてはいけません。つまり、憲法には、緊急事態においてもなお国民の権利を擁護すべき国家権力の義務が記載されるべきであり、そして関連する各法律において、どのような場合に国家には何ができ、国民はどの程度までの人権の制限を受容すべきかが、国民の(代表者の)手によって語られるべきなのです。この構造が維持される限り、仮に国家が緊急事態を梃子に不当に国民の人権を制限する立法を試みるような場合においてもなお、違憲立法審査によって当該法律の効力を失わせることで、我々は不当な人権侵害から身を守ることが可能になりますし、遂には、緊急事態において一定の人権制限を受容すべきという(消極的)要請と、いかなる場合であっても不当な人権侵害は抑止されるべきという(積極的)要請の両立が実現するのです。

2018.02.02

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